シリーズ29回目、これでラストです。
最後は「関税」に関する項目ですが、1つ1つが短いので4つのテーマをまとめて記載します。
✅ 暫定税率等の適用期限の延長等
✅ 急増する少額輸入貨物への対応
✅ 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設
✅ 関税の犯則調査手続の見直し
関税絡みは、色々と悪さを考える人がいるので、税制の対応も大変そうです。
関連がある項目は少ないと思いますが、ご興味がある方はぜひご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 暫定税率等の適用期限の延長等
(1)令和8年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(404 品目)及び特別緊急関税制度について、令和9年3月31日まで適用期限の延長を行う。
(2)上記(1)の品目のうち、加糖調製品(5品目)について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。

(3)石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油(8品目)について、現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。
(4)令和8年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、令和11年3月31 日まで適用期限の延長を行う。
2 急増する少額輸入貨物への対応
(1)保税地域において、外国貨物の蔵置・加工等を行うことにつき税関長から許可等を受けた者(保税業者)の適正な業務運営を確保するため、業務改善命令等の創設等を行う。
(2)個人使用貨物に限り課税価格を海外小売価格の6割にする特例を廃止する。
3 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設
供給国や品目を変えて不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に不当廉売関税と同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設する。
4 関税の犯則調査手続の見直し
刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続のデジタル化のための規定の整備を行う。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上、全29回にもおよんだ「令和8年度 税制改正大綱を読む」はこれにて終了です。
