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令和8年度税制改正で「青色申告特別控除」はどう変わる?(優良な電子帳簿と75万円控除)

令和8年度税制改正大綱にて「電子化」すればするほど「青色申告特別控除」の控除額が段階的に大きくなる改正が盛り込まれました。

税制改正大綱を読む方はコチラの記事へ!

ざっくり整理すると、これまでは…

✅簡易簿記 10万円控除

✅複式簿記+書面申告 55万円控除

✅複式簿記+電子申告 65万円控除

という3段階が設定されていました。

これが、今回の税制改正対応では、

✅簡易簿記(前々年収入1,000万円超) 0円控除(控除なし)

✅簡易簿記(前々年収入1,000万以下) 10万円控除

✅複式簿記+書面申告 10万円控除

✅複式簿記+電子申告 65万円控除(変更なし)

✅複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿等 75万円控除

という具合に変更されました。

適用時期は「令和9年分の所得税(令和10年分の個人住民税)」からです。

パッと見では、控除額が75万円に増えた感じがしますが、

✅複式簿記+書面申告で55万円の控除を受けていた人

 →控除額10万円に

✅簡易簿記により記帳していた前々年分の収入が1,000万円超の人

 →控除額10万円が無くなる

という増税要素も含まれています。

75万円控除を受けたい人は、電子帳簿保存と向き合わなければならない世の中となります。

いや、そのように仕向けられている!と言うべきでしょうか?

それでは、「電子帳簿保存」「優良な電子帳簿」とは何なのか、また次回に掘り下げていきたいと思います。

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